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面接交渉権

面接交渉権を獲得する
面接交渉権とは、親権者あるいは監護者にならなかった方の親が子供と接触する権利。面接交渉権は原則的に親同士が話したって決めますが、話し合いで解説せずに一方がそれを認めない場合や、接触の内容が決まらない場合などは家庭裁判所に調停の申し立てを行ないます。裁判所は離婚の経緯や子供の年齢、離婚後の親の態度や親子関係などを考慮して面接交渉権を求めている親に子供を会わせた方が、子供が幸せだと判断した場合、面接交渉権を認め、面接の回数や方法など具体的に取り決めます。


面接交渉権が得られない、制限される場合
面接する事が子供のためにならなかったり、悪い影響があると判断された場合は、家庭裁判所が面接交渉権を制限したり、申し立てを却下したり、既に決まっている面接交渉権を停止したり取り消したりします。例えば支払い能力があるにもかかわらず養育費を払わない親や、刑罰をうけるような行為をした親など面接交渉権が制限されます。


相手の面接交渉権を制限したい場合
子供との面接に関する取り決めをしたにもかかわらず、相手が勝手に子供と会ったり、子供と連れ去ろうとする場合は、面接交渉権の制限を家庭裁判所に申し立てることが出来ます。子供がある程度の年齢に達するまでの面接を禁止する、親権者同士の場で会うなどの方法も考えられます。


家庭裁判所で子供を取りかえす方法
親権者や監護者にもなれなかった親が勝手に親権者から子供を連れ去った場合、親権者は家庭裁判所に子供の引渡し請求の調停を求めることができます。もし、調停で話し合いがつかなければ、そのまま審判手続きに移り、引渡しの審判が下ればその日のうちに子供を連れて帰ることができます。しかし、親権者からの引渡し請求であっても、現在の親権者との環境が悪い環境であれば引渡しを認めない場合もあります。


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