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離婚後の年金、医療保険


専業主婦の年金加入と免責資格 : 20歳〜60歳のすべての国民が国民年金に加入することが義務づけられています。国民年金の被保険者は3つに分類され自営業、自由業、学生は「 第一号被保険者 」、会社員、公務員は「 第二号被保険者 」。

会社員、公務員の妻は「 第三号被保険者 」です。このうち第三号被保険者の保険料は夫の加入している年金から自動的に支払われますから保険料を自分で支払う必要はありません。

離婚すれば自分で保険料を支払う必要があります。

会社員になれば会社が保険加入の手続きをし保険料を給料から天引きするので役所への手続きは不要です。自営業や自由業を始める人や仕事がない人は市区町村役場の年金課に第一号被保険者になる為の「被保険者種別変更届」を出す必要があります。

保険料の滞納期間が長引くと年金受給資格がなくなるので手続きは早めに行ないましょう。離婚はしたものの仕事のあてがない方は" 保険料免除 "の申請をしましょう。

保険料を納めることが著しく困難なときは免除基準に合致します。申請は市区町村役場に常備してある申請書にておこないます。

医療保険の加入手続き
医療保険には自営業者や自由業者を対象とした「 国民健康保険 」、会社員が加入する「 健康保険 」などがあります。夫がどの医療保険に加入していても保険証は世帯単位で作成されているため専業主婦と子供は個別保険料を納めなくても扶養者となれます。

離婚後は自分を世帯主とする国民健康保険または健康保険に加入しなくてはなりません。国民健康保険は市区町村役場の国民健康保険課で加入の手続きを行ないます。会社員になって健康保険に加入する場合は、会社が手続きを行ない収入によって給料から天引きされます。




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