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離婚とは
生存中の夫婦が有効に成立した婚姻を婚姻後に生じた事情を理由として将来に向かって解消することをいう。有効に成立した婚姻を事後的に解消する点で当初から婚姻の成立要件に疑義がある場合に問題となる婚姻の無効・取消しと区別される。
離婚に関しては民法の第763条から第771条に離婚に関する実体的規定を置いているがその他、戸籍法、家事審判法、人事訴訟法及びこれらの附属法規が離婚に関する手続規定を置いている。
配偶者と離婚する際には離婚原因が必要である。民法が定める離婚の原因には不貞行為、悪意の遺棄、三年以上の生死不明、回復の見込みのない強度の精神病、婚姻を継続し難い重大な事由の5種類ある。
@.不貞行為
配偶者(夫や妻)がいる者が自由意志によって配偶者以外と性的関係を持つことです。離婚原因でもっとも多いのがこの不貞行為(浮気)です。
A.悪意の遺棄
夫婦には同居義務(一緒に暮らさなければならない義務)や扶助義務(助け合わなければならない義務)があります。これらの義務を倫理的、道徳的観点から見て許されない行動のことです。
典型的なケース
・ 生活費を稼がない、渡さない。
・ 妻を虐待したり、帰宅しようとしても拒む
・ 愛人のところから帰ってこない。又は愛人宅に入り浸る。
・ 生活費を送る約束で別居したのに、仕送をしない。
・ 他の女性と同棲している。
B.三年以上の生死不明
配偶者の生存を最後に確認した時から3年以上生死不明で現在も生死不明の状態が続いていること。この場合は直接裁判で離婚が成立します。
C.回復の見込みのない強度の精神病
早期性痴呆、麻痺性痴呆、そううつ病、偏執病、初老期精神病などの精神病で精神科医の精神鑑定の結果認められた場合、離婚原因となります。しかし、離婚が認められるには次の条件が必要となります。
・ 長期治療をしている。
・ 離婚を請求する側が、誠実に療養し、生活の面倒をみてきた。
・ 離婚後の療養計画や費用などの具体的な方策がある。
D.婚姻を継続し難い重大な事由
婚姻を継続し難い「重大な事由」か否かは最終的に裁判官が決定します。
重大な事由(例)
・ 婚姻生活を続けることが出来ないほどの性格の不一致
・ DV(暴力、虐待、粗暴、短気または酒乱による暴行、精神的虐待)
・ 犯罪で長期服役や繰り返し犯罪を犯す
・ 嫁・姑などの配偶者の親族との不和
・ 家庭を省みない宗教活動
・ 相手が嫌がる異常性癖や長期にわたるセックスレスなどの夫婦の性関係
離婚の申し立て理由
| 順位 |
夫の申し立て理由 |
妻の申し立て理由 |
| 1位 |
性格の不一致 |
性格の不一致 |
| 2位 |
異性関係 |
暴力 |
| 3位 |
親族との関係 |
異性関係 |
| 4位 |
異常性格 |
精神的虐待 |
| 5位 |
精神的虐待 |
生活費を渡さない |
司法統計によれば離婚の申し立てにおいて夫からの申し立て理由は「性格が合わない」、「異性関係」、「異常性格」の順で多い。また妻からの申し立て理由は「性格が合わない」、「暴力をふるう」、「異性関係」の順で多い。
協議離婚
協議離婚は夫婦間の話合いによって合意することで離婚する方法です。協議離婚が日本では最も一般的で全離婚件数の約9割を占めています。
この離婚方法はあくまでも夫婦二人の合意が必要でどちらか一方が離婚を拒絶した場合は協議離婚を行なうことが出来ません。この場合は調停離婚になります。
離婚成立までの道のり
夫婦間で離婚についての話し合いをする ⇒ 夫婦間で離婚の合意が成立する ⇒ 離婚届に必要事項を記入し署名押印する ⇒ 離婚届を市町村役場の戸籍係りに提出する ⇒ 離婚届が受理される ⇒ 離婚が成立する
調停離婚
夫婦の話し合いで解説しない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。家庭裁判所で裁判官の関与のもと調停委員が双方から事情を聞き話し合いを行ないます。
離婚調停では離婚をするにあたっての条件である慰謝料や親権者決定、養育費など離婚に関するさまざまな問題を同時に解決できます。
調停離婚は年々増加の一途をたどっています。調停離婚の成立の割合は調停成立44.6%、調停不成立18.5%、取り下げ34.8%で、調停成立の割合の方が高いようです。(司法統計年報調べ)
審判離婚
離婚調停で離婚が成立しなくても家庭裁判所が離婚が望ましいと判断すれば、離婚が成立する場合があります。この家庭裁判所の審判は不服があれば2週間以内に異議申し立てをすれば効力を失うという弱点があります。
この審判の効力が失うと離婚不成立となります。この為、審判離婚はあまり利用されていません。この場合、裁判離婚となります。
裁判離婚
離婚調停で離婚合意に達しない場合、地方裁判所に離婚訴訟を起こすことが出来ます。離婚裁判で勝訴する為には不貞行為や悪意の遺棄などの証拠(離婚原因)が必要になります。
離婚裁判に敗訴すれば離婚不成立となります。裁判に敗訴すれば高等裁判所に控訴しそこでも敗訴すれば最高裁判所に上告することも可能です。地方裁判所で審理する一審だけでも1年から1年半年、最高裁判所まで争えば3年〜5年はかかるでしょう。
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4種類ある離婚方法の進め方を解説
離婚の際に相手に与えた苦痛に対して支払う金銭的賠償です。
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慰謝料
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