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事実婚の慰謝料、財産分与

内縁関係(事実婚)は婚姻関係に準じて扱われる
結婚は婚姻届を提出してはじめて世間的に夫婦と認められる。でも、現実的に婚姻届を提出していなくても、夫婦として生活を共にするカップルもいます。内縁関係であっても

@ 第三者から見て夫婦としての共同生活を営んでいる
A 両者が共に結婚できる年齢に達している
B 重婚ではない



この条件を満たしていれば婚姻届を出した夫婦に準じた法律的保護が与えられることになっています。一方が勝手に内縁関係を解消する場合、もう一方は慰謝料や財産分与を損害賠償として請求できます。子供がいる場合は養育費なども請求可能です。


婚約解消の場合の慰謝料は低額
婚約という形のカップルの場合でも正当な理由がない婚約解消は解消を告げたほうに損害賠償精勤が生じます。正当な理由としては

@相手方の第三者の情交
A相手方が第三者と事実上の婚姻をした場合
B相手方の結婚式直前の家出
C相手方の性的異常
D夫婦生活を営むに困難な虚弱体質
E肉体関係の強要と侮辱行為
F一方的に挙式日を変更した場合
G社会常識を逸脱した言動といったもの



損害賠償としては、現実にかかった弁護士費用や結婚式場への支払い、結婚退職した会社に勤めていた場合の給与などの諸経費のほかに、精神的損害を受けたとしての慰謝料を請求できます。慰謝料の額は、婚約期間、交際の程度、婚約破棄の事情などによって決められますが、離婚の場合に比べるとかなり低額になります。


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事実婚の夫婦関係において内縁の妻の慰謝料や財産分与はどうなるかを解説する離婚相談

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