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当事者間で金銭のやり取りしたくない場合、家庭裁判所の寄託制度を利用する方法があります。家庭裁判所が支払う側からお金を預かり、それを受け取る側に支払う制度です。
家庭裁判所が間に立って銀行の役割をするのです。そうすれば接触したくない相手の場合や履行勧告や履行命令の措置を申し立てるのに便利です。
調停のときに寄託制度による支払いを希望するとよいでしょう。支払う側の同意があれば調停成立後でも寄託制度を希望する事が出来ます。
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寄託申請書
申立人 山田 花子 ( 旧姓 鈴木 )
相手方 鈴木 太郎
上記当事者間の東京家庭裁判所平成○年(家イ) 第八号夫婦関係調整調停事件の平成○年○月○日成立した調停条項中第三項の履行について、支払い方法を東京家庭裁判所に寄託して支払うよう願いたく申請いたします。
添付書類 平成○年○月○日
成立した調停調書謄本 一通
平成○年△月△日
申請人 山田 花子
家庭裁判所 御中
上記調停条項第三項の履行について東京家庭裁判所に寄託して支払う取り扱いに同意します。
平成○年△月△日
相手方 鈴木 太郎
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