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離婚相談コレクトに離婚や慰謝料請求などお気軽にご相談ください。
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離婚の際にもめるのは"お金"の問題。慰謝料や財産分与、養育費や生活費の他、離婚弁護士に依頼する際には弁護士費用などの離婚経費なども・・・離婚のお金に関する情報を掲載します。
日本の約9割は協議離婚で離婚している為、実際に支払われている慰謝料の額ははっきりとは見えてきません。統計として出せるのは裁判離婚で離婚した夫婦の慰謝料や財産分与でありその内の約6割の夫婦は慰謝料を決めずに離婚しているので残りの約4割の統計となります。
離婚裁判の場合、裁判所が
・ 夫婦の年齢
・ 職業
・ 婚姻期間
・ 資産
・ 離婚原因とその責任の割合
などを調査し慰謝料を総合して決めます。
平気額は400万円くらい
慰謝料や財産分与の金額は長い間伸びてきましたがここ数年は下降気味。また、慰謝料や財産分与の取り決めをしないで離婚するケースが6割程度あります。
慰謝料の額の分布
| 慰謝料額 |
割合(%) |
| なし |
34% |
| 100万円以内 |
11% |
| 200万円以内 |
19% |
| 300万円以内 |
20% |
| 500万円以内 |
14% |
| 500万円以上 |
2% |
財産分与の支払額 (司法統計年報)
| 慰謝料額 |
割合(%) |
| 100万円以内 |
25.4% |
| 200万円以内 |
15.8% |
| 400万円以内 |
18.1% |
| 600万円以内 |
8.8% |
| 1000万円以内 |
9.1% |
| 2000万円以内 |
6.1% |
| 2000万円以上 |
3.1% |
| 総額が決まらない |
13.6% |
支払う側に課税(譲渡所得税)
慰謝料や財産分与など現金で支払う場合、課税対象にならないのが原則ですが、不動産などで支払う場合、支払う側に所得税が発生します。
これは離婚に伴う財産分与であっても不動産の譲渡が譲渡所得による収入金額とみなされる為です。税金額は資産を分与するときの時価で計算して割り出します。
受け取る側に課税(不動産取得税)
不動産を受け取った場合のみ受け取る側に不動産取得税が課税されます。この税額は原則として、固定資産税評価額×3%という数式によって計算されます。
また財産分与、慰謝料として手にいれた資産がさまざまた事情を考慮して明らかに多すぎると認められた場合、その過当分にかんして課税されます。
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