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離婚の際にもめるのは"お金"の問題。慰謝料や財産分与、養育費や生活費の他、離婚弁護士に依頼する際には弁護士費用などの離婚経費なども・・・離婚のお金に関する情報を掲載します。


離婚の慰謝料
日本の約9割は協議離婚で離婚している為、実際に支払われている慰謝料の額ははっきりとは見えてきません。統計として出せるのは裁判離婚で離婚した夫婦の慰謝料や財産分与でありその内の約6割の夫婦は慰謝料を決めずに離婚しているので残りの約4割の統計となります。

離婚裁判の場合、裁判所が
・ 夫婦の年齢
・ 職業
・ 婚姻期間
・ 資産
・ 離婚原因とその責任の割合
などを調査し慰謝料を総合して決めます。

平気額は400万円くらい
慰謝料や財産分与の金額は長い間伸びてきましたがここ数年は下降気味。また、慰謝料や財産分与の取り決めをしないで離婚するケースが6割程度あります。

慰謝料の額の分布
慰謝料額 割合(%)
なし 34%
100万円以内 11%
200万円以内 19%
300万円以内 20%
500万円以内 14%
500万円以上 2%

財産分与の支払額 (司法統計年報)
慰謝料額 割合(%)
100万円以内 25.4%
200万円以内 15.8%
400万円以内 18.1%
600万円以内 8.8%
1000万円以内 9.1%
2000万円以内 6.1%
2000万円以上 3.1%
総額が決まらない 13.6%

支払う側に課税(譲渡所得税)
慰謝料や財産分与など現金で支払う場合、課税対象にならないのが原則ですが、不動産などで支払う場合、支払う側に所得税が発生します。

これは離婚に伴う財産分与であっても不動産の譲渡が譲渡所得による収入金額とみなされる為です。税金額は資産を分与するときの時価で計算して割り出します。

受け取る側に課税(不動産取得税)
不動産を受け取った場合のみ受け取る側に不動産取得税が課税されます。この税額は原則として、固定資産税評価額×3%という数式によって計算されます。

また財産分与、慰謝料として手にいれた資産がさまざまた事情を考慮して明らかに多すぎると認められた場合、その過当分にかんして課税されます。


子供の親権
夫婦の離婚の際に最も重要なのが子供の事。養育費や親権、生活費など大切な子供だからこそ夫婦でしっかり話し合い子供の将来を考えた上での離婚手段をお決めください。

親権者を決めなければ離婚できない
親権者とは子供を育て教育し保護する人。もし、その子供に財産があればそれを管理する責任もあります。結婚中は両親が共に親権者ですが離婚後はどちらか一方で法定代理人となります。

協議離婚をするにあたって未成年者の子供がいれば父か母のどちらが親権者になるかを決めなければ離婚届は受理されません。

裁判所が親権者を決める決定基準
親権者は夫婦の話し合いで決めるのが基本ですが夫婦の話し合いで解決しない場合は家庭裁判所に申し立てて調停か審判で決定します。

離婚調停と一緒に申し立てることも出来ますし離婚の合意が出来ている場合は親権者の指定を独立して申し立てることも可能です。

裁判所の基準
・ 子供の安定した環境や円満な人格形成への助け
・ 父母の健康面や性格の比較
・ 育児時間や仕事内容の比較
・ もし育児が出来ない場合は育児を代わってくれる祖父母の存在
・ 子供の年齢や意思
・ 経済状況や居住環境
などが、判断基準となります。

複数人の子供がいる場合
一般的に未成年者の子供が複数いる場合は特に子供の年齢が全員低い場合、一方の親が全員の親権者になるのが原則です。

親権をわけるときはやむおえない事情がある場合とある程度の年齢に達している場合です。また、母親が妊娠中に離婚すると自動的に母親が親権者になります。ただし出産後に協議の上、父親を親権者にすることも可能です。

面接交渉権を獲得する
面接交渉権とは親権者あるいは監護者にならなかった方の親が子供と接触する権利。面接交渉権は原則的に親同士が話したって決めますが話し合いで解説せずに一方がそれを認めない場合や接触の内容が決まらない場合などは家庭裁判所に調停の申し立てを行ないます。

裁判所は離婚の経緯や子供の年齢、離婚後の親の態度や親子関係などを考慮して面接交渉権を求めている親に子供を会わせた方が子供が幸せだと判断した場合、面接交渉権を認め面接の回数や方法など具体的に取り決めます。

面接交渉権が得られない、制限される場合
面接する事が子供のためにならなかったり悪い影響があると判断された場合は家庭裁判所が面接交渉権を制限したり申し立てを却下したり既に決まっている面接交渉権を停止したり取り消したりします。

例えば支払い能力があるにもかかわらず養育費を払わない親や刑罰をうけるような行為をした親など面接交渉権が制限されます。

相手の面接交渉権を制限したい場合
子供との面接に関する取り決めをしたにもかかわらず相手が勝手に子供と会ったり子供と連れ去ろうとする場合は面接交渉権の制限を家庭裁判所に申し立てることが出来ます。子供がある程度の年齢に達するまでの面接を禁止する親権者同士の場で会うなどの方法も考えられます。

家庭裁判所で子供を取りかえす方法
親権者や監護者にもなれなかった親が勝手に親権者から子供を連れ去った場合、親権者は家庭裁判所に子供の引渡し請求の調停を求めることができます。

もし、調停で話し合いがつかなければそのまま審判手続きに移り引渡しの審判が下ればその日のうちに子供を連れて帰ることができます。

しかし、親権者からの引渡し請求であっても現在の親権者との環境が悪い環境であれば引渡しを認めない場合もあります。


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