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『離婚のまめ知識』
離婚にあたって必要な法律は、大した数にはなりません。民法に規定されているいくつかの条文と特別法のいくつかぐらいです。しかし、離婚には、男女間の複雑な感情が入り混じり、子供、それぞれの実家、置かれている社会的地位、経済状況、性格などが複雑に絡み合っています。
事案的にはいくつかに分類できますが、同じ案件というものはありません。法律的側面はむしろ単純ですが、そこにたどり着くまでに、生々しい人間ドラマが整理される過程でもあるのです。
ここでは、留意点として、以下のものを挙げておきます。
夫、妻を問わず、精神的にかなりの負担になることは事実です。場合によっては、心療内科での受診が合理的とさえ思えることがあります。一人で立ち向かうのは不可能なケースが大半です。その場合に、信頼できる親族、友人などと相談しながら、進めてゆくことも大事でしょう。
ただし、親族の場合、かなり感情的・同情的な判断が入ることは否定できません。また、段階によっては、その親族から不要な情報が相手方に伝わって、協議がこじれることも散見されます。そこで、守秘義務があり、経験も豊富で専門知識をもったプロと相談しながらやってゆくことも、考慮してみて下さい。
「論より証拠」とはよく言ったもので、後の協議を有利に進めるためには、有効な証拠の収集が不可欠です。
配偶者の不貞行為が発覚した、またはその疑いがある場合に、つい感情的になって、直接現場を押さえようとしたり、問い詰めようとしたりする傾向があります。しかし、これらは一番やってはいけないことです。
まずは、高ぶる気持ちを抑えて、冷静に、客観的な証拠を収集することから始めます。辛くても、配偶者を「しばらく泳がせて」証拠を集めるぐらいの段取りが必要です。何が「有効な」証拠かは素人的には分からない場合には、予め専門家に相談しておくとよいでしょう。
愛人に対する請求も、タイミングが大切です。もちろん、それ以前に、愛人の住所、職業、配偶者とのなれそめ、その後の関係期間、家族関係などを十分に把握しておくことが大切です。
通常は、配偶者との離婚について決着を付けてから、愛人に対して請求します。しかし、ケースによっては、離婚に先行することもあります。また、離婚しなくても、請求することは可能です。
子供の親権については、奪い合いが生じると、解決まで調停、訴訟と1年以上にわたって泥沼化することが多いです。
妻側に不貞行為があったからといって、夫の親権獲得が有利になるとは限りません。これについても、状況次第なので、配偶者も親権獲得を望んでいると思えたら、早目かつ密かに、専門家に相談して対処方法を考えておくべきです。
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