夫や妻の浮気や不貞行為の証拠収集コレクト 浮気調査 WEB
協議離婚の進め方 協議離婚は、全離婚件数の約9割を占める、最もポピュラーな離婚方法です。離婚方法も簡単で、夫婦間に離婚の合意があれば、離婚届に署名をして役所に届けて受理されれば離婚成立です。離婚届を提出する場所は、結婚中の夫婦の本籍地か、離婚届を出す時点での夫婦どちらかの所在地の市区町村役場の戸籍係りです。協議離婚には裁判所は関与せず、法定上の離婚原因も一切必要ありません。その為、なぜ離婚するのか?離婚の理由は?などのプライバシーを聞かれることなく、離婚届を提出できます。役所に届け出る手数料も一切かかりません。 どちらか一方が離婚に反対・拒絶した場合は? どちらか一方が離婚に拒絶すれば、協議離婚することが出来ません。たとえ、拒絶している方の浮気や暴力が原因でも、離婚できません。どうしても、離婚をしたければ【 離婚調停 】や【 離婚裁判 】で争うしかありません。 離婚の受理 離婚が成立するのはあくまでも「受理」された時点で、役場に離婚届を届けたから離婚が成立するものではありません。 「受理」とは、市区町村長が離婚届を民法や戸籍法に照らし合わせて審査し、届出が合法かどうかを判断して、合法だと判断した時点で「受理」されるのです。しかし、これはあくまでも形式的なもので、基本的には離婚届がほんとうに当事者の真意によるものかどうかなど審査したりはしません。実際には、離婚の効力が発生するのも受理されてからではなく、届け出があった日になります。 注意点 不受理申出書 離婚の意思がなくても、夫婦のどちらか一方が勝手に離婚届を出しても簡単に受理され離婚が成立してしまう危険性があるのです。離婚届を勝手に出されない為に、【 不受理申出書 】を自分の本籍地の市区町村役場の戸籍係りに提出しておきましょう。有効期限は6ヶ月で、何度でも更新できます。また、不受理届出を取り下げるには【 取下書 】を市区町村役場の戸籍係りに提出します。 必ず書面で! 協議離婚での決定事項(慰謝料や養育費、財産分与など)は必ず、書面で作成しましょう。口頭のみの取り決めだと、取り決めた約束が離婚後に破られる危険性があります。取り決めや約束事はすべて書面(公正証書や念書)で交わしましょう! ※ 協議離婚を無効にする 家庭裁判所に離婚無効の確認を求める調停を申し立てます。相手側が離婚無効に合意すれば、離婚無効が成立しますが、合意しなかった場合、地方裁判所に訴訟を起こします。この裁判に敗訴してしまうと離婚無効は認められません。 調停離婚の進め方 夫婦間の話し合いでは解決しない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。離婚調停では、離婚に関する問題(慰謝料、財産分与、親権、養育費など)を話し合うことが出来ますが、強制力はなく、夫婦間の合意がなければ離婚が成立しません。離婚裁判を行なう前に離婚調停で解決の道を探ることが義務づけられています。(調停前置き主義) 調停の申し立て 申し立てを行なう側 ⇒ 申立人 申し立てをおこされた側 ⇒ 相手方 調停の申し立ては夫婦のどちらか一方が、家庭裁判所に口頭若しくは書面(夫婦関係事件の調停申し立て書)にて申し立てを行ないます。添付書類としては、夫婦の戸籍謄本で、申し立て書には離婚に至った経緯や希望の慰謝料、財産分与などを記入する欄があります。申し立てる裁判所は原則として相手方の現住所の家庭裁判所に申し立てます。ただし、双方の合意や健康上の理由(小さい子供がいる場合など)から裁判所を変更することが出来る場合もあります。 調停の進め方 調停の申し立ての受理後、申立人と相手方に第一回目の調停の呼び出し通知が届きます。この日時の変更を希望する場合は、「期日変更の申請書」を提出します。離婚調停は家事審査官(裁判官)と二人の専門的知識を持つ家事調停委員(男女各1名)が家事調停委員会を組織して調停を進めます。調停は、調停室で行い、申立人と相手方が個別に調停室に入り、それぞれが家事調停委員と30分程度話し合いが進められます。調停終了の期間は平均して半年ですが、この間いつでも調停を取り下げることが可能です。また、調停で結果が出そうにないと裁判所が判断した場合は、調停不成立となります。離婚に関して、お互い合意すれば離婚調停は終了となります。終了すると調停調書が作成され、話し合いで取り決めた事項が記載され、離婚が成立致します。 離婚届け 調停が成立したら、申し立てた方が、10日以内に夫婦の本籍地か届出人の所在地の市区町村役場に戸籍変更届と離婚届を提出します。期間を過ぎてしまうと、戸籍法上3万円以下の過科に課されます。調停離婚は当事者が必ず出頭しなければならないという「個人出頭主義」を行なっています。しかし、議題が金銭問題など特定の場合、弁護士が代理人で出頭すればOKの場合もあります。 婚姻費用の分担請求 長期にわたる離婚調停中の生活費ももちろん相手側に請求できます。 調停前の仮の処分の申請書 相手側が離婚がまだ成立していない時点で、財産を処分させない為に、これを禁止する処置として「調停前の仮の処分の申請書」を提出しておきましょう。 審判離婚の進め方 調停離婚で例外的に家庭裁判所が独自の判断で一方的に離婚を成立させることがあります。これが【 審判離婚 】です。審判離婚が適当だと認められるのには以下のような場合があります。
@実質的に離婚の合意は得られているが、なんらかの事情で調停成立時に出頭できないとき A合意できない理由が主に感情的反発であるとき B夫婦双方が審判離婚を求めたとき C親権の問題など早急に結論を出したほうがいいと判断されるとき Dいったん離婚に合意した後に、一方が気持ちを変え、調停への出頭を拒否したとき
@裁判を起こす時点で夫婦が同居していればその住所の管轄裁判所 A別居中の場合は、最後に一緒に住んでいた場所に今も夫婦のどちらかが住んでいるなら、その住所の管轄裁判所 B二人とも以前の住所に住んでいないときや、最初から一緒に住んだことがなければ、夫婦のどちらかが現在住んでいる住所の管轄裁判所
@別居期間が相当年数(8年ほど)に及んでおり、その間の生活費を支払っていること A未成熟の子供がいないこと B離婚によって、相手側が精神的、社会的、経済的に過酷な状態におかれないこと