子供 親権 養育費

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子供の養育費と親権

子供の養育費

養育費の平均額
離婚調停、審判、裁判で決まった夫から妻へ支払う養育費の月額は平均4万円~6万円です。
子供が1人の場合は2万円~6万円が多く、2人の場合は4万円~6万円、子供が3人でも6万円以下が多くなっています。
離婚する際には養育費のことをしっかり話し合って必要な額を請求することが望ましいでしょう。

養育費の支払い方法
養育費の支払い方法は一時払いと月払いがあります。基本的に一時払いに比べて月払いを選択する方が非常に多くなっています。
養育費の場合はその性質上、定期的な支払い方法がよく、一時払いは養育費の支払い方法に適さないという過去の裁判判決もあります。

養育費の算定方法
家庭裁判所で採用している養育費の算定方法はいくつかあります。実質方式とは夫婦双方の支出を比べて分担額を決めるやり方です。具体的に挙げていきその分担額を話し合いで決めていきます。

①.夫婦の財産や今後の収入の見通し
②.いままでかかった生活費をもとにこれからかかる生活費を算定
③.子供の年齢があがるにつれてどれくらいお金がかかるか
④.子供の入学など不定期に増える学費はどうするか


養育費の増額と減額
一度、養育費の額を決めそれを書類などに残した場合、養育費の額を変更するのは難しいですが特別な事情がある場合、変更が可能です。

特別な事情とは
①子供の進学や病気や事故などの治療など取り決めた養育費以外のお金がかかる場合
② 子供を育てる側の親が失業したり、怪我や病気で収入が減った場合。ただし、この場合は養育費を支払う側が増額に応じれる資金力がある場合です。
また
① 支払う側に、支払いが困難になる事情が発生した場合
② 受け取る側が収入が増額して養育費がなくとも安定した生活が送れる場合なども養育費の増減が認められます。


養育費の増額の申し立て
養育費の増額、減額を決めるのは基本的には親です。話し合いがこじれれば家庭裁判所に申し立てを行なうこともできます。
特に申し立てを行なう場合は、親として子供の監護に必要な増額請求と、子供からの扶養料の増額請求の方法があります。これを同時に行なうことも可能です。
どちらも子供の養育を目的とする請求ですが、前者は親同士の問題であって請求権は一方の親にあります。
後者は親と子供の問題で請求権は子供にあり親が代わりに請求するという違いがあります。

過去にさかのぼっての養育費の請求
養育費の請求には時効がありません。離婚のときに養育費を放棄していたとしても必要になったら請求する事ができます。
また、別居中に一方が負担していた養育費を過去にさかのぼって計算しその分担額を請求することも可能です。これも話し合いで解説しなかったら家庭裁判所に申し立てることができます。

裁判所が行なう履行勧告(履行の催促)
財産分与や慰謝料が一括で支払われているのに対して、養育費の支払いは月払いで支払われることが一般的です。
しかし、月払いの取り決めをしていても離婚数ヵ月後で支払いがストップしてしまうケースはよくあります。
調停、審判、裁判離婚した場合は、取り決めた慰謝料、財産分与、養育費の支払いを相手側が滞らせた場合、履行勧告、履行命令、寄託制度を申し出ることができます。

履行勧告
支払いを遅らせている相手の実行内容を調査した上で、正当な理由がないのに義務を実行していない場合に、その義務を自発的に履行するように助言、指導、催促するものです。

履行命令に従わないと罰金10万円以下
履行命令とは履行勧告に応じない側へ一定の期間内に義務を実行するように命令することです。
正当な理由がなくこの命令に従わないときは10万円以下の過科を払わなければなりません。
履行勧告と履行命令は調停を申し立てた家庭裁判所に申し立てを行ないます。

先を見通した配慮
協議離婚をして離婚した場合、それに伴う条件を決めたとしても養育費の不払いなどがあった場合、契約不履行に対する訴訟を起こしそれから強制執行をして給与等を差し押さえます。
一度でも強制執行が行なわれた後は、相手方の会社と交渉すれば給料から天引きする形で月々の養育費を確保する方法もできます。
ただし、強制執行には債務名義書類が必要なので、協議離婚の場合は必ず念書や公正証書を作成しておきましょう


子供の親権

夫婦の離婚の際に最も重要なのが子供の事です。養育費や親権、生活費など大切な子供だからこそ夫婦でしっかり話し合い、子供の将来を考えた上での離婚手段をお決めください。

親権者を決めなければ離婚できない
親権者とは子供を育て教育し保護する人です。もし、その子供に財産があればそれを管理する責任もあります。結婚中は両親が共に親権者ですが離婚後はどちらか一方で法定代理人となります。
協議離婚をするにあたって未成年者の子供がいれば、父か母のどちらが親権者になるかを決めなければ離婚届は受理されません。

裁判所が親権者を決める決定基準
親権者は夫婦の話し合いで決めるのが基本ですが、夫婦の話し合いで解決しない場合は家庭裁判所に申し立てて調停か審判で決定します。
離婚調停と一緒に申し立てることも出来ますし、離婚の合意が出来ている場合は親権者の指定を独立して申し立てることも可能です。

裁判所の基準
・ 子供の安定した環境や円満な人格形成への助け
・ 父母の健康面や性格の比較
・ 育児時間や仕事内容の比較
・ もし育児が出来ない場合は育児を代わってくれる祖父母の存在
・ 子供の年齢や意思
・ 経済状況や居住環境


複数人の子供がいる場合
一般的に未成年者の子供が複数いる場合は特に子供の年齢が全員低い場合、一方の親が全員の親権者になるのが原則です。
親権をわけるときはやむおえない事情がある場合とある程度の年齢に達している場合です。
また、母親が妊娠中に離婚すると自動的に母親が親権者になります。ただし出産後に協議の上、父親を親権者にすることも可能です。

面接交渉権を獲得する
面接交渉権とは親権者あるいは監護者にならなかった方の親が子供と接触する権利です。
面接交渉権は原則的に親同士が話したって決めますが、話し合いで解説せずに一方がそれを認めない場合や、接触の内容が決まらない場合などは家庭裁判所に調停の申し立てを行ないます。
裁判所は離婚の経緯や子供の年齢、離婚後の親の態度や親子関係などを考慮して面接交渉権を求めている親に子供を会わせた方が子供が幸せだと判断した場合、面接交渉権を認め面接の回数や方法など具体的に取り決めます。

面接交渉権が得られない、制限される場合
面接する事が子供のためにならなかったり悪い影響があると判断された場合は、家庭裁判所が面接交渉権を制限したり申し立てを却下したり既に決まっている面接交渉権を停止したり取り消したりします。
例えば支払い能力があるにもかかわらず養育費を払わない親や、刑罰をうけるような行為をした親など面接交渉権が制限されます。

相手の面接交渉権を制限したい場合
子供との面接に関する取り決めをしたにもかかわらず相手が勝手に子供と会ったり、子供を連れ去ろうとする場合は面接交渉権の制限を家庭裁判所に申し立てることが出来ます。
子供がある程度の年齢に達するまでの面接を禁止する親権者同士の場で会うなどの方法も考えられます。

家庭裁判所で子供を取りかえす方法
親権者や監護者にもなれなかった親が勝手に親権者から子供を連れ去った場合、親権者は家庭裁判所に子供の引渡し請求の調停を求めることができます。
もし、調停で話し合いがつかなければそのまま審判手続きに移り引渡しの審判が下ればその日のうちに子供を連れて帰ることができます。
しかし、親権者からの引渡し請求であっても現在の親権者との環境が悪い環境であれば引渡しを認めない場合もあります。

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