浮気 離婚 慰謝料

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離婚や浮気の慰謝料

浮気の慰謝料

慰謝料とは相手に与えた苦痛に対して支払う金銭的賠償です
例えば、夫婦関係において、相手の浮気など不貞行為によって精神的苦痛を受けた場合、その苦痛に大して慰謝する為のお金です。
よくある事例は浮気(不貞行為)、暴力や口汚い罵倒によるショック、離婚により配偶者としての地位を失う精神的苦痛などです。

浮気の慰謝料
浮気(不貞行為)を相手が素直に認め提示した額の慰謝料の支払いを約束すれば問題はないのですが、浮気した相手側が支払いの拒否や浮気(不貞行為)の事実を認めない場合、不貞の事実となる証拠が必要になります。

浮気相手に慰謝料請求
夫の愛人や妻の愛人に対して慰謝料を請求する場合、愛人がいた時の婚姻関係によって請求できるかが決まります。

■請求できる場合
・不貞行為を利用して夫婦の一方を害しようとしたとき
・違法な手段で強制的・半強制的に不貞行為をさせたとき

■請求できない場合
・夫婦が事実上の離婚状態のとき
・婚姻関係が破綻しているとき

慰謝料の相場
最近の司法統計調査によると離婚の際には 0~400万円 の間でお金が支払われているケースが多く中でも200~400万円が多いようです。
もっとも、慰謝料の額はその夫婦の離婚原因や支払う側の状況、支払能力などによって異なりますのであくまでの目安として知っておくと良いでしょう。

慰謝料の分布

慰謝料額 割合(%)
なし 34%
100万円以内 11%
200万円以内 19%
300万円以内 20%
500万円以内 14%
500万円以上 2%

ポイント
実際の離婚にはさまざまな問題が関わってくる為、裁判所が決定する金額はケース・バイ・ケースでなされます。
平均額などのデータはあくまでも全体的なもので、あまりこだわらず実情に即した額を請求することが一番です。


慰謝料算定の要因
家庭裁判所や地方裁判所が不貞や暴力などの原因、その行為が故意か過失か、そのとき受けた傷の様子や度あい、責任の割合、婚姻期間、慰謝料請求側の年齢や性別、子供の有無、夫婦の資産や収入、生活能力、健康状態など、様々な要因を考慮して算定いたします。

慰謝料、財産分与の時効
慰謝料は離婚が成立した日から3年以内、財産分与は2年以内に請求しなければ無効です。
離婚成立の日は協議離婚なら離婚届が受理された日、調停離婚では調停が成立した日、審判離婚は審判が確定した日、裁判離婚では判決が確定した日になります。

財産分与
離婚の約9割を占める協議離婚ではプライベートに決まる為、慰謝料や財産分与がどのように決められいくらなのか具体的には明かされていません。
慰謝料と財産分与をまとめて請求することが多く、家庭裁判所で取り扱われる離婚案件の統計「司法統計年報」でも合計額しか出ていません。

財産分与の相場 (司法統計年報)

総額 割合(%)
100万円以内 25.4%
200万円以内 15.8%
400万円以内 18.1%
600万円以内 8.8%
1000万円以内 9.1%
2000万円以内 6.1%
2000万円以上 3.1%
総額が決まらない 13.6%

慰謝料と財産分与は別のもの
財産分与は慰謝料とは別のものですから慰謝料を支払う側であっても財産分与を請求できます。
財産分与と慰謝料を場合によってはトータルで請求することもできトラブルが生じることもありますので、必ず慰謝料と財産分与の取り決めを明確にして公正証書や調停証書に明記しておきましょう。

支払い方法
慰謝料と財産分与の支払方法は「一括」と「分割」の2種類あるが、「一括」での支払方法をお勧めします。
慰謝料や財産分与を「分割支払い」で約束しても離婚後に約束が破られ支払いがなくなる事例が多いからです。
また離婚をした後は相手との一切を断ち切りたいと考える人も多く「一括支払い」であれば離婚後の接点がなくなるメリットもあります。

公正証書
慰謝料や財産分与の取り決めを行った際は必ず書面で行なうことをお勧め致します。絶対に口約束だけで済ませてはいけません。
口約束だけでは法的効果がなく、もし相手が約束を破ることがあっては泣き寝入りすることになります。必ず法的法力のある書面で約束を交わすほうが良いでしょう。
公正証書には調停調書や判決と同じ強制執行力がある為、財産や給料の差し押さえなどの措置をとることが可能になります。

公正証書の作成
公正証書は実印と印鑑証明をもって公証人役場に行けば作成してもらえます。費用は支払額によりますが2万円程度が平均のようです。
また、公正証書ほどの効力はありませんが、しっかりとした念書を残しておけば契約書としての役目を十分果たします。
公正証書の作成に相手が難色をしめすようならせめて念書という形で証拠を残しましょう。

ポイント
「お金はいらない、離婚さえ出来ればいい」という人がいますが、離婚によって起こる経済的な不安はお金でしか解決できません。
もし、自分の方が受けた損害が大きいと思ったら、当然請求すべきだと考えます。
浮気(不貞の事実)の証拠があれば慰謝料請求に対して応じる態度を示すでしょう。
しっかりと慰謝料の支払いの約束や額など書面にしておきましょう。
一番確実なのが公正証書にしておくことです。


離婚の慰謝料

日本の約9割は協議離婚で離婚している為、実際に支払われている慰謝料の額ははっきりとは見えてきません。
統計として出せるのは裁判離婚で離婚した夫婦の慰謝料や財産分与でありその内の約6割の夫婦は慰謝料を決めずに離婚しているので残りの約4割の統計となります。
離婚裁判の場合、裁判所が
・ 夫婦の年齢
・ 職業
・ 婚姻期間
・ 資産
・ 離婚原因とその責任の割合
などを調査し慰謝料を総合して決めます。
最近の司法統計調査によると離婚の際には 0~400万円 の間でお金が支払われているケースが多く中でも200~400万円が多いようです。
また、慰謝料や財産分与の取り決めをしないで離婚するケースが6割程度あります。


内縁関係(事実婚)の慰謝料

内縁関係(事実婚)は婚姻関係に準じて扱われます。結婚は婚姻届を提出してはじめて世間的に夫婦と認められます。
でも、現実的に婚姻届を提出していなくても夫婦として生活を共にするカップルもいます。内縁関係であっても下記の条件を満たしていれば婚姻届を出した夫婦に準じた法律的保護が与えられることになっています。
一方が勝手に内縁関係を解消する場合、もう一方は慰謝料や財産分与を損害賠償として請求できます。子供がいる場合は養育費なども請求可能です。

①.第三者から見て夫婦としての共同生活を営んでいる
②.両者が共に結婚できる年齢に達している
③.重婚ではない


婚約解消の場合の慰謝料
婚約という形のカップルの場合でも正当な理由がない婚約解消は解消を告げたほうに損害賠償責任が生じます。下記に正当な理由を記載します。
損害賠償としては現実にかかった弁護士費用や結婚式場への支払い、結婚退職した会社に勤めていた場合の給与などの諸経費のほかに精神的損害を受けたとしての慰謝料を請求できます。
慰謝料の額は婚約期間、交際の程度、婚約破棄の事情などによって決められますが離婚の場合に比べるとかなり低額になります。

①.相手方の第三者の情交
②.相手方が第三者と事実上の婚姻をした場合
③.相手方の結婚式直前の家出
④.相手方の性的異常
⑤.夫婦生活を営むに困難な虚弱体質
⑥.肉体関係の強要と侮辱行為
⑦.一方的に挙式日を変更した場合
⑧.社会常識を逸脱した言動といったもの

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