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養育費の確保
裁判所が行なう履行勧告(履行の催促)
財産分与や慰謝料が一括で支払われているのに対して、養育費の支払いは月払いで支払われることが一般的です。しかし、月払いの取り決めをしていても離婚数ヵ月後で支払いがストップしてしまうケースはよくあります。調停、審判、裁判離婚した場合は、取り決めた慰謝料、財産分与、養育費の支払いを相手側が滞らせた場合、履行勧告、履行命令、寄託制度を申し出ることができます。
履行勧告とは
支払いを遅らせている相手の実行内容を調査した上で、正当な理由がないのに義務を実行していない場合にその義務を自発的に履行するように助言、指導、催促するものです。
履行命令に従わないと罰金10万円以下
履行命令とは、履行勧告に応じない側へ、一定の期間内に義務を実行するように命令することです。正当な理由がなくこの命令に従わないときは、10万円以下の過科を払わなければなりません。履行勧告と、履行命令は調停を申し立てた家庭裁判所に申し立てを行ないます。
先を見通した配慮
協議離婚をして離婚した場合、それに伴う条件を決めたとしても養育費の不払いなどがあった場合、契約不履行に対する訴訟を起こし、それから強制執行をして給与等を差し押さえます。一度でも強制執行が行なわれた後は、相手方の会社と交渉すれば、給料から天引きする形で月々の養育費を確保する方法もできます。ただし、強制執行には債務名義書類が必要。協議離婚の場合は必ず念書や公正証書を作成しておきましょう。
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