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養育費の増減
養育費の増額、減額はできるの?
一度、養育費の額を決め、それを書類などに残した場合、養育費の額を変更するのは難しいですが、特別な事情がある場合、変更が可能です。特別な事情とは、@ 子供の進学や病気や事故などの治療など取り決めた養育費以外のお金がかかる場合、A 子供を育てる側の親が失業したり、怪我や病気で収入が減った場合。ただし、この場合は養育費を支払う側が増額に応じれる資金力がある場合です。また、@ 支払う側に、支払いが困難になる事情が発生した場合、A 受け取る側が収入が増額して養育費がなくとも安定した生活が送れる場合
なども養育費の増減が認められます。現実的には養育費の増減を申し立てる例は少なく、裁判所に請求しないまま、事実上の減額送金や遅滞送金になっているようです。
養育費の増額の申し立て
養育費の増額、減額を決めるのは基本的には親です。話し合いがこじれれば、家庭裁判所に申し立てを行なうこともできます。特に申し立てを行なう場合は、親として子供の監護に必要な増額請求と子供からの扶養料の増額請求の方法があります。これを同時に行なうことも可能です。どちらも子供の養育を目的とする請求ですが、前者は親同士の問題であって請求権は一方の親にあります。後者は親と子供の問題で請求権は子供にあり、親が代わりに請求するという違いがあります。
過去にさかのぼっての養育費の請求
養育費の請求には時効がありません。離婚のときに養育費を放棄していたとしても必要になったら請求する事ができます。また、別居中に一方が負担していた養育費を過去にさかのぼって計算し、その分担額を請求することも可能です。これも話し合いで解説しなかったら家庭裁判所に申し立てることができます。
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