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支払う側に課税(譲渡所得税)
慰謝料や財産分与など現金で支払う場合、課税対象にならないのが原則ですが、不動産などで支払う場合、支払う側に所得税が発生します。これは離婚に伴う財産分与であっても不動産の譲渡が譲渡所得による収入金額とみなされる為です。税金額は資産を分与するときの時価で計算して割り出します。


控除対象の場合
慰謝料や財産分与を不動産で支払う側が、分与、譲渡する土地建物に住んでいた場合、譲渡所得の特別控除(3,000万円以下)と、居住用資産の軽減税率(10年以上の所有が条件)が適用できます。ただし、この控除の条件としては親族以外の者への譲渡が必要になり、離婚成立後に手続きすることになります。

また、婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、離婚前に贈与し、受け取る側が居住用として使用する場合には、贈与税の基礎控除110万円と配偶者控除(2,000万円)が適用される為、2,110万円まで非課税となります。


受け取る側に課税(不動産取得税)
不動産を受け取った場合のみ、受け取る側に不動産取得税が課税されます。この税額は、原則として、固定資産税評価額×3%という数式によって計算されます。また財産分与、慰謝料として手にいれた資産がさまざまた事情を考慮して明らかに多すぎると認められた場合、その過当分にかんして課税されます。


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