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病気や失業で収入がないあるいは働いていても収入が少ないなどの理由で国が定めた最低生活すらままならないという方に対して行なわれる扶助制度が生活保護です。
生活保護には生きていくための最後の保障とういう性質があります。その為、ほかの法律や扶助制度、申請者の資産をつかっても最低生活が成り立たないときに初めて認められる制度です。
| 生活保護の種類 |
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@ 生活扶助 : 衣食など日常生活の需要を満たすため
A 教育扶助 : 児童が義務教育を受けるための扶助
B 住宅扶助 : 住宅の維持費
C 医療扶助 : 医療を必要とする時の扶助
D 介護扶助 : 介護サービスを受けるときの扶助
E 出産扶助 : 出産するときの扶助
F 生業扶助 : 生業に必要な資金や資材の費用
G 葬祭扶助 : 葬祭を行なうときの扶助
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の8つありその世帯状況に応じて必要な扶助制度が適応されます。
このうち医療扶助は保険料や医療費の免除という形で行なわれますが、他は原則現金支給です。支給額は厚生労働大臣が定める保護基準で算出されたもので世帯人数や地域の物価を考慮して世帯ごとにかわります。
生活保護の申請
生活保護の手続きは本人か家族が福祉事務所で行ないます。個人のケースによってかんり違いはありますが申請時には生活保護申請書のほか収入や資産を証明するものとして賃貸住宅の契約書や給与明細、公共料金の領収書、預金通帳などがチェックされます。
その後、福祉事務所の担当者による家庭訪問などの生活状況の調査が行なわれその結果、生活保護が必要と認められる場合に適用されます。
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