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児童扶養手当の受給資格
児童扶養手当は、実質的に1人で子供を育てている母親または監護者に支給されるので、別居中で夫から生活費をもらっていない方でも受給される場合もあります。

児童とは : 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子供のことです。

支給額には" 全部支給と一部支給 "の二種類あり、前年度の所得収入に応じて決められます。例えば、母親と子供の世帯の場合、所得が57万円未満なら全部支給となり、月額4万2千円が支給されます。これに対して57万以上230万未満なら一部支給となり、月額4万1,990円〜9,910円までの間で所得収入に応じて10円刻みで決まられます。また、どちらの場合でも第二子については月額5,000円、第三子以降については月額3,000円が加算されます。児童扶養手当を請求するためには次の書類を住所地の市区町村役場に提出します。

必要な書類

@児童扶養手当認定申請書
A請求者と児童の戸籍謄本
B世帯全員の住民票
C請求者の所得証明書など



育児支援サービス
育児に関して支援するサービスは各自治体によってさまざまな福祉制度があります。内容は各自治体によって異なりますが、東京都では18歳までの子供がいる母子家庭と父子家庭を対象にした「児童育成手当て」があります。各制度によって対象者や所得制限などにも違いがあり、児童扶養手当が支給されなくても児童育成手当ては支給されるケースもあります。


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