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妻が2年前から宗教にのめりこみ、私を含め家族は猛反対しましたが、「家庭には迷惑をかけない」といい妻は新興宗教に入信してしまいました。案の定、妻は宗教に以前よりにのめりこむようになり、生活費はお布施に使う、会話が成立しない、子供を集会に連れて行くなど家庭は崩壊寸前です。これを理由に離婚できますか?
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回答
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夫婦にはお互い、結婚生活を営む上で、協力し合い婚姻を維持する義務があります。結婚生活を混乱させる程に宗教にはまり、夫婦生活を破綻させた場合、婚姻を継続しがたい重大な理由として離婚する事が可能です。ただし、妻が宗教にのめりこんだ理由として夫の暴力や精神的圧迫などに原因が夫にあるのであれば、離婚が認められない場合もあります。
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宗教活動に関する過去の判例 「大分地方裁判所 昭和63年」
宗教活動には一定の限度がありそれを超えるような宗教活動を行い、夫や家庭を顧みない場合には、夫婦の協力義務を怠るとして「婚姻を継続しがたい重大な理由」にあたるとして離婚を認めた
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