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結婚して3年目、私はサラリーマンで妻は専業主婦で子供はいません。生活のことは妻にまかせていますが最近、妻が生活費が足りたいと言うようになりました。
生活できるだけの給与はもらっているはずなのにおかしいと感じ妻に問いただすとブランドバックや旅行などでかなりの浪費をし借金まであることがわかりました。
こんな妻と今後生活を共に出来ません。浪費を理由に離婚できますか?
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回答
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離婚できる可能性があります。妻の浪費癖がひどくこれが理由で精神的ストレスを感じ健全な状態での生活が送れないと離婚調停を申し立てることが可能です。
妻の浪費癖が原因で夫婦の信頼関係も壊れ精神的に限界を感じていると主張し調停で決着がつかなければ離婚裁判になります。
このとき借金などの証拠を提出します。今回のケースは「婚姻を継続じがたい重大な理由」にあてはます可能性があります。
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