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★ 慰謝料
離婚原因を作った側が、痛手を受けた側に支払う損害賠償金のことです。
第三者に対する慰謝料請求
愛人が故意に離婚原因をつくった場合、愛人にも慰謝料請求を出来る場合があります。

★ 財産分与
結婚後に二人の協力でできた共有財産を分けあうことです。専業主婦でも当然主張でき、不動産(家や土地)や預金通帳が夫名義であっても財産分与を主張できます。この場合、妻の貢献度などを調査してその対価を請求できるのです。また、生活能力がある側が、離婚後生活能力に不安を感じる側に経済生活のサポートをするという意味も財産分与にはあります。例えば、離婚後に専業主婦だった妻の生活が困窮する場合、経済能力のある夫が離婚後でも妻の生活を扶養する義務があるのです。
財産分与の対象
・結婚してから購入した不動産(家や土地)
・家具や調度品
・美術品
・株式、国債などの有価証券
・ゴルフ場やリゾート施設などの会員権
・車
・結婚してからの預貯金など
財産分与の対象になる場合があるもの
・個人経営の会社
・家族経共同で従事する家業
・退職金
・年金/恩給
・内助の功で得た資格

★ 親権
子供を育て、教育し、保護し、子供に財産があればそれを管理する人です。(法定代理人)協議離婚では子供が未成年者の場合、親権者を決めないと離婚できません。親権者は基本的に話し合いで決めるべきですが、決まらない場合、裁判所が子供に安定した生活を提供できるか、人格形成への影響はないか、などの観点から親権者が決定されます。

★ 監護者
親権者じゃなくても子供と暮らせる権利です。親権は子供の身の回りの世話をする「身上監護権」と、子供の財産を管理する「財産管理権」から成っています。この「身上管理権」を切り離して、親権者とは別に監護権者を決めることが出来ます。
第三者監護権
監護権は夫婦の協議か家庭裁判所の判断で、第三者が監護権を得ることも可能です。

★ 面接交渉権
親権も決まり離婚が成立した後、親権者あるいは監護者でない方の親が、子供と接触することが出来る権利です。面接交渉権は基本的には夫婦の話し合いで決定しますが、話がまとまらない場合は家庭裁判所に調停を申し立て、家庭裁判所が決定します。

★ 養育費
子供を養い、育てる為の費用です。離婚をしても親子関係はそのままですので、子供と一緒に暮らしていない側がたとえ経済的に困窮していても、自分の生活を維持できる以上は養育費を支払わなければなりません。


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