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離婚原因
@不貞行為
配偶者(夫や妻)がいる者が自由意志によって配偶者以外と性的関係を持つことです。離婚原因でもっとも多いのがこの不貞行為(浮気)です。
A悪意の遺棄
夫婦には同居義務(一緒に暮らさなければならない義務)や扶助義務(助け合わなければならない義務)があります。これらの義務を倫理的、道徳的観点から見て許されない行動のことです。
典型的なケース
●生活費を稼がない、渡さない。
●妻を虐待したり、帰宅しようとしても拒む
●愛人のところから帰ってこない。又は愛人宅に入り浸る。
●生活費を送る約束で別居したのに、仕送をしない。
●他の女性と同棲している。
B三年以上の生死不明
配偶者の生存を最後に確認した時から3年以上生死不明で、現在も生死不明の状態が続いていること。この場合は直接裁判で離婚が成立します。
C回復の見込みのない強度の精神病
早期性痴呆、麻痺性痴呆、そううつ病、偏執病、初老期精神病などの精神病で精神科医の精神鑑定の結果認められた場合、離婚原因となります。しかし、離婚が認められるには次の条件が必要となります。
●長期治療をしている。
●離婚を請求する側が、誠実に療養し、生活の面倒をみてきた。
●離婚後の療養計画や費用などの具体的な方策がある。
D婚姻を継続し難い重大な事由
婚姻を継続し難い「重大な事由」か否かは最終的に裁判官が決定します。
重大な事由(例)
●婚姻生活を続けることが出来ないほどの性格の不一致
●DV(暴力、虐待、粗暴、短気または酒乱による暴行、精神的虐待)
●犯罪で長期服役や繰り返し犯罪を犯す
●嫁・姑などの配偶者の親族との不和
●家庭を省みない宗教活動
●相手が嫌がる異常性癖や長期にわたるセックスレスなどの夫婦の性関係
離婚の申し立て理由
| 順位 |
夫の申し立て理由 |
妻の申し立て理由 |
| 1位 |
性格の不一致 |
性格の不一致 |
| 2位 |
異性関係 |
暴力 |
| 3位 |
親族との関係 |
異性関係 |
| 4位 |
異常性格 |
精神的虐待 |
| 5位 |
精神的虐待 |
生活費を渡さない |
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