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離婚の種類
協議離婚とは?
協議離婚は夫婦間の話合いによって合意することで離婚する方法です。協議離婚が日本では最も一般的で全離婚件数の約9割を占めています。この離婚方法はあくまでも夫婦二人の合意が必要で、どちらか一方が離婚を拒絶した場合は、協議離婚を行なうことが出来ません。この場合は、調停離婚になります。
離婚の種類別件数
| 年次 |
総数(件数) |
協議離婚(%) |
調停離婚(%) |
審判離婚(%) |
裁判離婚(%) |
| 1994年 |
195,106 |
90.5% |
8.6% |
0.0%(72件) |
0.9% |
| 1995年 |
199,016 |
90.4% |
8.7% |
0.0%(66件) |
0.9% |
| 1996年 |
206,955 |
90.8% |
8.3% |
0.0%(72件) |
0.9% |
| 1997年 |
222,635 |
90.9% |
8.2% |
0.0%(81件) |
0.8% |
| 1998年 |
243,183 |
91.2% |
7.9% |
0.0%(76件) |
0.9% |
| 1999年 |
250,529 |
91.5% |
7.7% |
0.0%(77件) |
0.8% |
| 2000年 |
264,246 |
91.5% |
7.7% |
0.0%(85件) |
0.8% |
| 2001年 |
285,911 |
91.5% |
7.7% |
0.0%(81件) |
0.8% |
離婚成立までの道のり
夫婦間で離婚についての話し合いをする ⇒ 夫婦間で離婚の合意が成立する ⇒ 離婚届に必要事項を記入し署名押印する ⇒ 離婚届を市町村役場の戸籍係りに提出する ⇒ 離婚届が受理される ⇒ 離婚が成立する
調停離婚とは?
夫婦の話し合いで解説しない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。家庭裁判所で裁判官の関与のもと、調停委員が双方から事情を聞き、話し合いを行ないます。離婚調停では、離婚をするにあたっての条件である慰謝料や親権者決定、養育費など離婚に関するさまざまな問題を同時に解決できます。
調停離婚の数
| 年次 |
1993年 |
1994年 |
1995年 |
1996年 |
1997年 |
| 件数 |
48,398 |
48,602 |
47,721 |
50,312 |
50,352 |
| 年次 |
1998年 |
1999年 |
2000年 |
2001年 |
2002年 |
| 件数 |
53,352 |
52,885 |
55,560 |
59,005 |
61,001 |
調停離婚は年々増加の一途をたどっています。調停離婚の成立の割合は、調停成立44.6%、調停不成立18.5%、取り下げ34.8%で、調停成立の割合の方が高いようです。(司法統計年報調べ)
審判離婚とは?
離婚調停で離婚が成立しなくても、家庭裁判所が離婚が望ましいと判断すれば、離婚が成立する場合があります。この家庭裁判所の審判は、不服があれば2週間以内に異議申し立てをすれば、効力を失うという弱点があります。この審判の効力が失うと離婚不成立となります。この為、審判離婚はあまり利用されていません。この場合、裁判離婚となります。
裁判離婚とは?
離婚調停で離婚合意に達しない場合、地方裁判所に離婚訴訟を起こすことが出来ます。離婚裁判で勝訴する為には、不貞行為や悪意の遺棄などの証拠(離婚原因)が必要になります。離婚裁判に敗訴すれば離婚不成立となります。裁判に敗訴すれば高等裁判所に控訴し、そこでも敗訴すれば、最高裁判所に上告することも可能です。地方裁判所で審理する一審だけでも1年から1年半年、最高裁判所まで争えば3年〜5年はかかるでしょう。
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